2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(林眞琴君) 録音、録画の記録媒体の証拠としての性格でございますが、一つには、委員御指摘のように、例えば供述調書等があった場合に、その任意性の立証のために使われるということが一つございます。
○政府参考人(林眞琴君) 録音、録画の記録媒体の証拠としての性格でございますが、一つには、委員御指摘のように、例えば供述調書等があった場合に、その任意性の立証のために使われるということが一つございます。
○政府参考人(林眞琴君) 現在の制度下におきまして、例えば録音・録画機器の故障などの理由によって録音ができなかった場合、こういった場合があったとした場合にどのような対応をするかということでございますけれども、こういった場合につきましては、検察官としては一般的に、事案に応じまして、公判におきまして例えば被告人質問の実施を求めたり、あるいは逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べの際に作成された供述調書等の証拠調
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
そうした発展をも踏まえまして、手続の合理化と効率化を図るということによりまして、より組織的犯罪等におきましての事案の解明でありますとか、あるいは客観的な証拠をより効果的かつ適正に収集することを可能にし、供述調書等に過度に依存しない、今までの状況から脱するために捜査手法の多様化を図る、こういう趣旨の中でこの議論が行われているわけでありますが、そういう背景も含めて改正するということをお願いしているわけでございます
しかし、一般国民から選ばれた裁判員に、供述調書等の書面を精読し、その内容の丹念な検討を求める、これは現実的ではありません。そこで、裁判員裁判においては、公判審理における証拠調べを、そこから直接心証をとることができるようなわかりやすいものに改める必要が生じ、あらかじめ明らかにされた争点に焦点を当て、証人の取り調べを中心とした簡明な証拠調べをする、そのような方向が追求されることとなりました。
○林政府参考人 基本的に、メモの中で、例えば取り調べメモについて、当該取り調べにおいて供述調書等ができる場合があろうと思います。その場合の供述調書の任意性とか信用性が公判廷で争われることが予想されるような場合には、そうした取り調べメモに記載された被疑者等の言動というものがその後の裁判所における判断に資する場合があろうかと思います。
○上川国務大臣 今回のさまざまな厳しい事態を受けて、二度とそうした事態が起きないように検察の改革をしていくという中で、過度に供述調書等に依存するような取り調べについては、こうした事態にならないようにしていくという中で、新しい刑事司法手続について御議論をいただき、また、今般の提案を提出させていただいているところでございます。
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取り調べまたはいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取り調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官または司法警察職員が、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べ等を行うときは
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取り調べまたはいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則としてその被疑者取り調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官または司法警察職員が、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べ等を行うときは
しかし、供述調書等を詳密に使わず、公判で証人を取り調べ、公判で直接話を聞くということであるとすると、別の捜査のあり方というのもあり得るところなのかもしれません。
その上で、一については、供述調書等の任意性が争われた場合に供述調書等の取調べ請求をするときには、その当該取調べの録音、録画の媒体を請求しなければならないという義務を更に重ねて掛けているという枠組みになっております。
○森ゆうこ君 警察は先ほど、うその供述調書等を作成した者に対して十年以下の懲役を伴う有印公文書偽造ということで厳しい処分をしておりますけれども、なぜ田代さんにはこんなに甘い処分だったんですか。
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいま御指摘がありました問題は、いわゆる陸山会事件に関係いたしまして、田代検事が作成した報告書の中に事実と異なる部分がある、あるいはそれに伴いまして田代検事が作成した供述調書等について証拠として採用されなかったということが昨年来ございました。
また、今回、委員が御指摘されている、検察官が作成した捜査報告書が事実でない内容が報告されているということで、裁判所から、その報告書自体ではありませんが、それに関して、その検察官が作成した供述調書等が証拠から排除されました。大変に遺憾なことだと思っております。
この場合は、例えば、証人がいても記憶が薄れていたり、証人が死亡してしまったときには、その者の供述調書等があったときは、刑事訴訟法第三百二十一条一項二号、三号により、その書面に証拠能力が認められる、さらに、実質的にその証明力が高いものとして取り扱われる可能性があるのではないか、こういう意見があるわけでございます。
ロシアからの要請に対して行われた共助としては、ロシア内における詐欺事件に関して、我が国の警察当局において作成した捜査書類、供述調書等を提供した例があります。また、我が国からロシアに要請し共助を受けた例としましては、殺人事件に関連した捜査書類等の提供の例がございます。
それと、今お尋ねの、今回の「僕はパパを殺すことに決めた」という書籍に関して、これは報道によるわけで、裁判所の方が東京法務局の勧告について詳細に承知しているわけではありませんが、この書籍の出版に関しては、東京法務局と法務省の人権擁護局との間で共同で調査を行った結果、この書籍は、少年の生育歴等の私事にわたる事実を多数記述し、また一般人から信用性が高いと見られやすい捜査機関の供述調書等の引用という形で叙述
その勧告の内容は、本件書籍は少年事件における少年やその家族の供述調書等を引用する形で執筆されており、少年のプライバシーの保護や社会復帰の観点、また少年法上の審判非公開の趣旨等からして、非常に大きな問題があると考えております、講談社と著者には、関係者の人権擁護の観点から、適切な被害回復措置を講じるとともに、今後の出版活動においても、こうした点について十分に配慮していただきたいと考えています、こういう形
自白の任意性が争われた事件の総数や、その警察官調書と検察官調書の別についての内訳は承知しておりませんが、最高検察庁の調査によれば、平成十四年四月から平成十七年三月までの三年間に第一審判決が言い渡された裁判員裁判対象事件の総数は八千七百十六件であるところ、そのうち被告人の捜査段階の供述の任意性が争われた事件は二百七十五件であり、その比率は三・二%であること、任意性に疑いがあるなどとして供述調書等の採用
これに対して改正後の刑事訴訟法では、証拠の開示の範囲を拡充しておりまして、具体的に申し上げますと、検察官は、公判前整理手続において、取り調べを請求した証拠書類、証拠物を開示するほか、証人等の尋問を請求した場合におきましては、現行制度のように証人等の氏名及び住居を知る機会を与えるだけでなく、その供述内容が明らかとなる供述調書等を開示しなければならないものとされております。